豊山新潟後援会 会則

第1章 総則

(名称及び事務局)
第1条 この会は、豊山新潟後援会(以下「本会」という。)と称し、事務局を新潟市内に置く。

第2章 目的

(目的)
第 2 条 本会は、豊山関の支援を通じ、会員相互の親睦と新潟のスポーツ振興、青少年の健全育成を図ることを目的とする。

第3章 組織及び会員

(会員)
第3条 本会は、前条の目的に賛同する個人、法人・団体で組織し、会員の区分は次のとおりとする。
(1)個人会員
(2)個人家族会員(個人会員と同居の家族)
(3)法人・団体会員

第4章 役員

(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。
   会 長  1名
   副会長  若干名
   幹事長  1名
   幹 事  20名以内
   監 事  2名
2 会長の指名により、名誉顧問、顧問、相談役を置くことができる。

(役員の任期)
第5条 各役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 増員、辞職等により任期途中で選任された役員の任期は、他の役員の残任期間とする。

(役員の選任)
第6条 会長、副会長、幹事長は役員会で選出する。
2 幹事及び監事は会長が指名する。

(役員の職務)
第7条 本会の役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長の職務の執行を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代理する。
(3)幹事長は、本会の業務を掌理し、実務を執行する。
(4)幹事は、本会の業務を遂行する。
(5)監事は、本会の会計を監査する。

第5章 会議

(会議)
第8条 本会の会議は、役員会とする。
2 役員会は、会長が招集し議長を務める。

(役員会)
第9条 役員会は、会計年度終了後2か月以内に開催し、次の事項を議決する。
(1)事業の報告及び収支決算に関すること。
(2)事業の計画及び収支予算に関すること。
(3)会則の制定及び改廃。
(4)その他会長が必要と認める事項。
2 役員会の定足数は、監事を除く役員の過半数とする。
3 役員会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。

第6章 事業

(事業)
第10条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)豊山関の応援及び激励会の開催
(2)豊山関応援大相撲観戦ツアーなどの企画
(3)番付表など特典品の配付
(4)その他新潟のスポーツ振興と青少年の健全育成など必要な事業

第7章 入会及び退会

(入会等)
第11条 本会への入会は次のとおりとする。
(1)入会を希望する者は、所定の様式に必要事項を記入の上、年会費を納入するものとする。
(2)年会費は次の区分によるものとする
   ①個人会員:一口10,000円(一口以上)
   ②個人家族会員:一人につき5,000円(一口以上)
   ③法人・団体会員:一口20,000円(一口以上)
(3)年度途中からの入会であっても、年会費を全額納入するものとする。
2 本会への入会資格は、次のとおりとする。
(1)本会則に同意したもの。
(2)反社会的勢力及びその関係者でないこと。
3 会員資格の更新は、年会費の納入をもって行う。
4 入会時に提出した必要事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出るものとする。

(退会等)
第12条 次の事項に該当した場合は、退会又は会員資格を喪失する。
(1)本人からの申し出があった場合。
(2)年会費の納期限(当該年度の4月末日)から1か月を経過しても納付がないとき。
(3)本会則に違反したとき。
(4)公序良俗に反したとき。
2 年度途中の退会又は会員資格喪失の場合でも年会費は返還しない。

第8章 会計

(会計)
第13条 本会の運営は、会員の年会費及び寄付金並びにその他の収入をもって充てる。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3 前項に関わらず、設立初年度は、本会則施行日に始まり、来る3月31日に終わる
ものとする。

第9章 解散

(解散)
第14条 本会は、豊山関が引退し、本会の清算業務が終了したときに解散する。

第10章 細則

(その他)
第15条 本会則に定めのない事項は、役員会の審議を経て別に定める。
附 則
1 本会則は、令和2年12月21日より施行する。
2 令和3年3月31日までに納入された年会費は、これをもって令和3年度の年会費も納入されたものとみなす。